定款
ARTICLES of INCORPORATION
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、公益社団法人大阪広告協会と称する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
第3条(目的)
この法人は、広告を依頼する者、広告を制作する者、広告を掲載・放送する者等が共同して、関係諸機関・団体との連携のもと、広告に関する情報提供や人材育成、顕彰活動等を通して、企業と消費者の社会的責任の促進、広告の信頼性の向上、生活者に不可欠な生活情報の提供、地域経済の活性化等を内容とする広告の社会的使命を推進し、もって一般市民の文化的な生活の向上、公正かつ自由な経済活動の促進及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)広告文化・技術の普及向上により産業界の発展に貢献した団体・個人の表彰事業
(2)講演会、見学会、研究会、セミナーなどの広告知識普及向上事業
(3)広告倫理化運動の推進や不良広告排除の方法考究など、広告の社会的信用を高める事業
(4)その他、公益目的を達成するに必要な事業
(5)会報発行や懇親会など会員相互の研究助成と意見交換のための事業
2 前項の事業は、大阪府内において行うものとする。
第5条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
第2章 会員
第6条(法人の構成員)
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または法人
(2)名誉会員 この法人に功労のあったものまたは学識経験者で社員総会において推薦されたもので名称は、顧問、相談役、会友の3種とする
第7条(会員の資格取得)
この法人の正会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を経なければならない。ただし前条第2号に規定する名誉会員を除く。
第8条(入会金及び会費)
正会員はこの法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき入会金および会費(以下「会費等」という)を支払わなければならない。ただし、すでに正会員となっているもので転職後任者として入会する場合、またはすでに正会員となっているものが所属する同一事業者の構成員を追加正会員とし入会せしめる場合は、入会金を必要としない。
2 会費等については、その2分の1以上は公益目的事業のために、残余はその他の事業および管理費用のために充当するものとする。
第9条(会員の資格喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人または、被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告をうけ、または会員である団体が解散したとき
(4)1ヵ年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(6)総正会員の同意があったとき
第10条(任意退会)
この法人の会員は、その旨を理事長に届け出て、任意に退会することができる。
第11条(除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款または規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
第12条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が第9条の規定により資格を喪失したときは、この法人の会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費およびその他の拠出金は、これを返還しない。
第3章 社員総会
第3章 社員総会
第13条(構成)
社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき各1個とする。
第14条(権限)
社員総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任および解任
(2)役員報酬の額の決定またはその規程
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告および決算の承認
(5)入会の基準および会費等の金額
(6)会員の除名
(7)解散、公益目的取得財産残額の贈与および残余財産の処分
(8)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡または公益目的事業の廃止
(9)前各号に定めるもののほか「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項
第15条(種類及び開催)
この法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して、理事長に請求があったときに開催する。
第16条(招集)
社員総会は理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項の規定により請求があったときはその日から1ヶ月以内に臨時社員総会招集の通知をしなければならない。
3 社員総会を招集するときは、日時・場所・目的を記載した書面または電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。 ただし、社員総会に出席しない正会員が書面または電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
第17条(議長)
社員総会の議長はその社員総会において、出席正会員のなかから選出する。
第18条(定足数)
社員総会は、これを構成する総正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
第19条(決議)
社員総会の議決は、「一般社団・財団法人法」第49条第2項に規定する事項およびこの定款に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の裁決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
第20条(書面議決等)
社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面または電磁的方法により議決し、または議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事または正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合においてその提案につき、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第21条(議事録)
社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開会の日時および場所
(2)正会員または理事の現在数
(3)社員総会または理事会に出席した正会員(書面表決および表決委任者を含む)の出席数
(4)議決事項
(5)議決の経過、要領および発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長および出席正会員のなかから、その会議において選出された議事録署名人が署名捺印しなければならない。
第4章 役員
第22条(役員の設置)
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 9名以上15名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって「一般社団・財団法人法」上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第23条(役員の選任)
理事および監事は、社員総会において正会員の中から選任する。
2 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
3 他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第24条(理事の職務および権限)
理事は理事会を構成し、定款の定めるところにより職務を執行する。
2 理事長はこの法人を代表し、職務を執行する。
3 副理事長は理事長を補佐する。
4 専務理事は理事会の決議に基づいて日常の職務を分担処理するとともに事務局を管理する。また、理事長に事故あるときは、理事長の業務執行に係る職務(代表権を除く)を代行する。
5 理事長、副理事長および専務理事は毎事業年度に、4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第25条(監事の職務および権限)
監事は以下の職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、監査報告を作成すること
(2)この法人の各事業年度に係わる計算書類及び事業報告等を監査すること
(3)社員総会および理事会に出席し必要あると認めるときは意見を述べること
(4)理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるときまたは法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会および理事会に報告すること
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときはその調査の結果を社員総会に報告すること
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、当該法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること
第26条(役員の任期)
理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとする。
4 役員は、第22条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任または任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事または監事としての権利義務を有する。
第27条(役員の解任)
役員としてふさわしくない行為があったときは、社員総会の決議により解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を要する。
第28条(報酬)
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
第29条(取引の制限)
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し理事会の承認を得なければならない。
(1)自己または第3者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己または第3者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない
3 前2項の取り扱いについては、第41条に定める理事会運営規則によるものとする。
第30条(会長)
この法人に会長1名を置くことができる。
2 会長は、この法人に功労があったものまたは学識経験者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3 会長は、次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
4 会長は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 理事会
第31条(構成)
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第32条(種類および開催)
理事会は通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は毎年度3回開催する。
3 臨時理事会はつぎの各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)第25条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき又は、監事が招集したとき
第33条(権限)
理事会はこの定款に別に定めるもののほか、つぎの職務を行う。
(1)社員総会の日時および場所並びに目的である事項等の決定
(2)規則の制定、変更、廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、副理事長および専務理事の選定および解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分および譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選定および解職
(4)重要な組織の設置、変更および廃止
(5)理事の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定める体制の整備
第34条(招集)
理事会は理事長が招集する。
ただし、第32条第3項第3号により理事が招集する場合および、第32条第3項第4号により監事が招集する場合を除く。
2 第32条第3項第3号による場合は、理事が、第32条第3項第4号の場合は監事が理事会を招集する。
3 理事長は、第32条第3項第2号および、第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに通知しなければならない。
5 前項の規定に係わらず、理事および監事の全員の同意があるときは招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
第35条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第36条(定足数)
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第37条(決議)
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は理事会の決議に理事として議決に加わることができない。
第38条(決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
第39条(報告の省略)
理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規程は、第25条4項に規定する報告には適用しない。
第40条(議事録)
理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した理事および監事はこれに記名捺印しなければならない。
第41条(理事会運営規則)
理事会の運営に関し必要な事項は法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第6章 財産および会計
第42条(財産の種別)
この法人の財産は基本財産およびその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以降に寄付を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取り扱いについては、理事会の決議により別に定める寄付金等取り扱い規程による。
第43条(基本財産の維持および処分)
基本財産についてこの法人は、適正な維持および管理に努めるものとする。
2 やむをえない理由により基本財産の一部を処分または担保に供する場合には、理事会において議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。
3 基本財産の維持および処分について必要な事項は、基本財産管理規程によるものとする。
第44条(財産の管理・運用)
この法人の財産の管理、運用は理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
第45条(事業計画および収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書および収支予算書等」という)は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の事業計画書および収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
第46条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書および計算書類ならびに附属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けた上で、定時社員総会にて承認を得なければならない。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
第47条(長期借入金および重要な財産の処分および譲受け)
この法人が資金の借り入れをしようとするときはその事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分および譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
第48条(公益目的取得財産残額の算定)
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類に記載するものとする。
第49条(会計原則等)
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備資金および特定の資産の取得
第7章 定款の変更、合併および解散等
第7章 定款の変更、合併および解散等
第50条(定款の変更)
この定款は第53条に規定する公益目的取得財産残額の贈与を除き、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 「公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律(以下「公益認定法」とい う。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
第51条(合併等)
この法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
第52条(解散)
この法人は、「一般社団・財団法人法」第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。
第53条(公益目的取得財産残額の贈与)
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国もしくは地方公共団体または公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第54条(残余財産の処分)
この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国もしくは地方公共団体または公益認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第8章 委員会
第55条(委員)
この法人に、理事会の決議により、40~60名の委員を置く。
2 委員は、各種部会の専門的諸行事の運営にあたり、また理事会に出席して意見を述べることができる。
第56条(委員会)
この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により委員会を複数設置することができる。
2 委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会により別に定める委員会規程による。
第9章 事務局
第57条(設置等)
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
第58条(備え付け帳簿及び書類)
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかねばならない。
(1)定款
(2)理事、監事の名簿
(3)認定、認可、許可等および登記に関する書類
(4)社員総会および理事会の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員等の報酬規程
(7)事業計画書および収支予算書等
(8)事業報告書および計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿および書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるほか、第59条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第10章 情報公開および個人情報の保護
第59条(情報公開)
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
第60条(個人情報の保護)
この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第61条(公告)
この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告ができない場合は官報に掲載する方法による。
第11章 補則
第62条(委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
付則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の開始の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の設立の登記日現在の理事および監事は、次に掲げるものとする。
理事
松下正幸、河内一友、内海朋基、森川 徹、田辺善仁、伊藤隆範、坂上和典、山田高雄、畑 彰
監事
樋口 學、市口順亮
4 この法人の最初の理事長は、松下正幸。専務理事は、畑 彰とする。